2000年(平成12年)4月、重要な法律ができました。
1995年の阪神淡路大震災後、住宅業界にとって重要な法律ができました。
大手住宅メーカーに勤めていた私にとって、当たり前だと思っていた事が、実は当たり前ではなかった事が判明した法律です。
大枠として3つの柱があります。
- 新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
- 住宅性能表示制度
- 住宅専門の紛争処理体制
1.新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
「瑕疵(かし)」という言葉に馴染みがない方もいるかと思います。瑕疵とは欠陥の事です。住宅は車や家電のように、工場で作られたものを完成品として受け取るものではありません。一から設計図を引き、現場で施工するという、いわばオーダーメイドの商品です。工事には様々な業者が関わり、何ヶ月もかけて作っていきます。設計ミスや作業ミスも当然、起こり得ます。その時に発生した欠陥を「瑕疵」といいます。中には完成してから分かるものもあり、大きなクレームになったりもします。そういったトラブルから消費者を守るのが、1.の新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例です。
基本構造部分(構造上、重要な役割を担っている柱や梁(はり)、屋根の防水)について、10年間保証しなければならない法律です。先に述べたように、大手メーカーでは当たり前の保証ですが、これを国が全部の建築業者に義務付けた法律となります。裏を返せばそれまでは保証しなくても良かったという事です。
2.住宅性能表示制度
第三者機関を通して、住宅の性能を客観的に評価する制度です。構造耐力、遮音性、省エネルギー性等、10項目に渡る住宅性能の共通ルールを定め、どのくらいの強度を持っているのか、遮音性はどうなのか等、今までバラバラだった各建築業者の基準を分かりやすく、かつ第三者機関が評価する事によって、より客観性のある評価ができる仕組みとなっています。第三者機関が入るので、この制度を使うには費用がかかります。
3.住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価書を交付された住宅で、万が一、業者との間でトラブルが生じた場合、住宅紛争処理支援機関によるトラブルの解決を図る事ができるようになりました。(申請には費用がかかります。)
一時期、テレビで欠陥住宅が話題になりました。いくらクレームを言っても取り合わない悪質な業者により、泣き寝入りせざるを得ない方々がたくさんいました。そのような状況を踏まえてできた法律になります。
住宅を取り巻く環境は、以前と比べかなりよくなっています。しかし、異常気象による災害が多発する昨今、より安心して暮らせるようになるためには、自己防衛も必要です。正しい知識を身につけ、家づくりをしましょう。